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男女問題取扱事件の特徴
当事務所では、夫婦仲がうまくいかなくなり、今後、どのようにすべきか、その考え方についてから相談を受けています。うまく行かなくなった夫婦について、じっくりお話を伺って、やり直しの可能性があるかどうかについて、一緒に考えて、アドバイスを致します。私の考えは、「結婚を維持するコツは期待せず思い詰めないこと」、「結婚を維持するコツはこだわりを捨てた柔軟思考」等に記載しております。
別居が長く続くなど、夫婦仲が完全に破綻した場合の基本的考えは、「逃げられたらお終い」に記載したとおりです。
夫又は妻が、相手方に離婚を請求し、相手も応じた場合は、協議離婚届出を出して離婚が成立します。しかし、相手方がこれを拒否する場合は、先ず家庭裁判所に離婚調停申立をし、調停が成立しないと、最終的には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、離婚を命じる判決を得ないと離婚はできません。
当事務所で取り扱う事件は、離婚を請求する側が殆どです。
離婚を請求される側では、離婚自体は認めても、財産分与・慰謝料・子供の養育料について、協議が整わない場合に限ります。特に女性の場合、離婚によって経済的に苦しい立場に追い込まれる例が大変多いので、財産分与・養育料等の支払を確実に確保する必要があり、そのお手伝いを致します。
男女問題等業務方針全般
男女問題事件事件に限りませんが、当事務所方針は、「何よりもお客様にご満足・ご納得の頂けるサービス提供」
をすることに尽きます。
その具体策としては、
①お客様と一緒に迅速事務処理
当事務所業務は、お客様とご一緒に業務に当たることを原則として,業務処理に必要な書面作成はお客様の面前でお客様のご了解を頂きながら行い、その場で必要な業務を完成させることに努めます。
②業務処理結果のお客様への迅速でこまめなご報告
裁判期日結果等は、原則としてその日の内にお客様に郵便書面、メール等で必要書面を添付してこまめに報告します。
③IT活用による便宜ご提供
ご希望のお客様には、当事務所HP内にお客様専用パスワード付き専用ページを作成し、お客様がいつでもどこでもパソコン或いは携帯電話で専用パスワード入力によりアクセスして業務処理結果等が一覧できる体制をご用意いたします。
当事務所ITシステムについては、従前HP「桐・IT」をご覧下さい。
勿論、これはIT利用に興味があるお客様が希望された場合であり、IT利用が苦手なお客様には紙によるご報告を原則とします。
④専任担当事務局員による業務処理体制
お客様選任担当事務局員を配置して、当職事務処理等について、当職に言いづらいことでも、専任事務局員を通じ、勿論、当職自身に直接、ご要望・ご希望或いはご不満等をお聞かせ頂けるよう努めます。