小松法律事務所

母への監護者指定・子引渡申立却下家裁審判取消し高裁決定紹介


○「子を連れ出した父に対する母を監護者指定・子の引渡を却下した家裁審判」の続きで、その抗告審の平成28年8月31日大阪高裁決定(判タ1434号127頁)を紹介します。

○未成年者らの母である抗告人(妻)が、未成年者らの父であり実家で未成年者らを監護している相手方(夫)に対し、未成年者らの監護者をいずれも抗告人と定めるとともに、未成年者らの引渡しを求めたのに対し、原審裁判所が却下する旨の審判をしたことより、抗告人(妻)が抗告しました。

○この抗告について、抗告人(妻)が平成27年の春ころから長女を実家に預け、長男及び二男を自宅に置いて、夜間外出して男性と会っていたという行為自体が不適切であることはいうまでもないが、抗告人の上記不適切な行為が未成年者らの監護に具体的にどのような悪影響ないし問題を生じさせたのかは明らかではないことから、抗告人に上記不適切な行為があったからといって、これのみで抗告人による監護が将来的にも適切さを欠くとし、未成年者らを主たる監護者である抗告人から引き離し、相手方による単独監護に委ねるのは、子の福祉の点からは十分な検討を経たものとはいえないなどと示し、原審判を取り消し、本件を原審裁判所に差し戻しました。

○この決定では、別居中の夫婦間において子の監護者を定めるに当たっては,子の出生以来主として子の監護を担ってきた者(主たる監護者)と子との間の情緒的な交流や精神的なつながりを維持して子の精神的安定を図り,別居による子への影響をできるだけ少なくすることが子の福祉に適うものであり,従前の主たる監護者による別居前の監護や同人が監護者に定められた場合の監護態勢に特段の問題がない限り,従前の主たる監護者を監護者と定め,同人による監護を継続するのが相当し、家庭裁判所調査官による別居前の子ども達の小学校・幼稚園に対する調査,G子ども家庭センターに対する虐待通告を受けた後の調査等も不十分であり、抗告人が監護者と定められた場合に予定している監護態勢の調査等が必要と考えられ、それらの調査を尽くすために本件を原審に差し戻すのが相当としている点が重要です。

***************************************

主   文
1 原審判を取り消す。
2 本件を奈良家庭裁判所に差し戻す。

理   由
第1 抗告の趣旨及び理由

1 抗告の趣旨
(1)原審判を取り消す。
(2)未成年者らの監護者をいずれも抗告人と定める。
(3)相手方は,抗告人に対し,未成年者らを引き渡せ。

2 抗告の理由
 別紙のとおり

第2 当裁判所の判断
1 本件は,未成年者らの母である抗告人(妻)が,未成年者らの父であり実家で未成年者らを監護している相手方(夫)に対し,未成年者らの監護者をいずれも抗告人と定めるとともに、未成年者らの引渡しを求めた事案である。

2 相手方が未成年者を監護するに至った経緯及び相手方の実家における未成年者らの監護状況等は,原審判の「理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の「1 事実関係」(原審判2頁13行目から5頁8行目まで)のとおりであるからこれを引用する。ただし,原審判3頁1行目の「繰り返すようになり」から2行目の「会っていた(」までを「繰り返すようになった(ただし,その頻度については当事者間に争いがある。また,」に,同頁23行目の「申立人は」から同4頁7行目の「了承した。」までを「相手方は,平成27年×月×日,相手方の父母と抗告人の父に連絡し,抗告人の承諾を得ないまま自宅に来た相手方の父母に未成年者らを預け,その後,○○駅近くで抗告人の父に会い,未成年者らは今後相手方の実家で暮らすことにする旨説明した。」にそれぞれ改める。 

3 原審裁判所は,上記2の認定事実に基づき,従前の抗告人による未成年者らの監護は適切さを欠き,相手方による未成年者らの現状の監護態勢を変更する必要があるとは認められず,これを維持することが未成年者らの福祉に資するというべきであるとして,抗告人の申立てをいずれも理由がないとして却下する旨の審判をした。

 しかしながら,次のとおり,原審判は相当ではなく,これを取消して本件を奈良家庭裁判所に差し戻すのが相当である。
(1)別居中の夫婦間において子の監護者を定めるに当たっては,子の出生以来主として子の監護を担ってきた者(主たる監護者)と子との間の情緒的な交流や精神的なつながりを維持して子の精神的安定を図り,別居による子への影響をできるだけ少なくすることが子の福祉に適うものであるから,従前の主たる監護者による別居前の監護や同人が監護者に定められた場合の監護態勢に特段の問題がない限り,従前の主たる監護者を監護者と定め,同人による監護を継続するのが相当である。

(2)これを本件についてみると,上記2の認定事実によれば,未成年者らの出生以降別居までの未成年者らの主たる監護者は抗告人であるが,抗告人は,平成27年の春ころから長女を実家に預け,長男及び二男を自宅に置いて,夜間外出して男性と会っていたのであって,そのような行為自体不適切であることはいうまでもない。

しかしながら,抗告人の上記の不適切な行為が未成年者らの監護に具体的にどのような悪影響ないし問題を生じさせたのかは明らかでない上,別居前の普段の生活における抗告人による未成年者らの監護についての客観的な状況(長男の小学校及び二男の幼稚園の出欠状況やそこでの様子,小学校及び幼稚園と保護者との連絡状況,長女の健診の受診状況等)やその適否も明らかでない。

そうすると,抗告人に上記の不適切な行為があったからといって,これのみで抗告人による監護が将来的にも適切さを欠くとし,未成年者らを主たる監護者である抗告人から引き離し,相手方による単独監護に委ねるのは,子の福祉の点からは十分な検討を経たものとはいえない

(なお,抗告人は,平成27年×月×日午後3時34分ころ,「死にたいいやや。こどもらもすてたい。」というメールを相手方に送信したことが認められるが,これは,抗告人が,未成年者らを自動車に乗せて入院中の母を見舞いに行くにあたって,イライラが募った中で相手方に送ったメールであり,抗告人が精神的に負荷のかかった状態にあったとは認められるものの,上記メールの内容から,抗告人が未成年者らの監護を放棄したとか,その監護が不適切であったと認めることはできない。)。

 また,原審は,抗告人が監護者に定められた場合に予定している監護態勢について検討することなく,相手方による現状の監護態勢を維持することが未成年者らの福祉に資するというべきであるとするが,相手方のもとにおける未成年者らの監護については,相手方の職業からすれば,日中の監護の大部分は相手方の父母が担うことになるところ,上記2の認定事実以上には相手方の父母による監護の実情は明らかにされていないし,抗告人による監護と比較して相手方による監護の方が未成年者らの福祉の点で優れているということも明らかにされていない。

(3)以上によれば,原審判は相当でなく,未成年者らの監護者を定めるに当たっては,別居前の主たる監護者である抗告人による監護に問題があったかどうか(抗告人の上記行為が未成年者らの監護に悪影響ないし問題を生じさせたかどうか,普段の生活における抗告人による監護に問題があったかどうか),抗告人が監護者と定められた場合に予定している監護態勢と相手方による現状の監護態勢のいずれが未成年者らの福祉に資するかについてさらに審理を尽くすべきである。

そのためには家庭裁判所調査官による別居前の長男の小学校及び二男の幼稚園に対する調査,G子ども家庭センターに対する調査(原審においても同センターに対して調査嘱託がされているが不十分であり,虐待通告を受けた後に同センターが抗告人による監護について調査をしたかどうか,調査の結果,抗告人による監護に上記の不適切な行為以外にも問題があったかどうか等も調査するのが相当である。),抗告人が監護者と定められた場合に予定している監護態勢の調査等が必要と考えられるから,本件を原審に差し戻すのが相当である。

4 よって,原審判を取り消して,本件を奈良家庭裁判所に差し戻すこととし,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 松田亨 裁判官 田中義則 裁判官 渡辺真理)

別紙〈省略〉