小松法律事務所

トランスジェンダー女性への認知請求を一部認容した高裁判決紹介


○「トランスジェンダー女性への認知請求を棄却した地裁判決紹介」の続きで、その控訴審令和4年8月19日東京高裁判決(判時2560号51頁、判タ1511号144頁)関連部分を紹介します。

○控訴審判決は、いずれも提供精子を用いた生殖補助医療により生まれた控訴人A(長女)及び控訴人B(二女)が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき女性への性別の取扱いの変更の審判を受けた被控訴人に対する認知請求について、同審判前に出生した控訴人Aの認知請求を認容し、同審判後に出生した控訴人Bの認知請求は棄却しました。

○長女は被控訴人Yが、性同一性障害者特例法に基づき男性から女性に変更される審判前の男性時代に生まれたから認知は認められ、二女は同法に基づく審判で女性に変更されてから生まれたので認知請求はできないとの理屈です。長女も二女も被控訴人Yの精子で生まれた子で血縁関係があることは同じなのだから、二女についても認知を認めて良いのではと思うのですが、最高裁判決は別コンテンツで紹介します。

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主   文
1(1)控訴人長女の控訴に基づき、原判決中、控訴人長女の敗訴部分を取り消す。
(2)控訴人長女が被控訴人の子であることを認知する。
2 控訴人二女の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを2分し、その1を控訴人二女の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。

事実及び理由
第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。
2 控訴人らがいずれも被控訴人の子であることを認知する。

第2 事案の概要等
1 本件は、いずれも凍結保存精子を用いた生殖補助医療により出生した控訴人らが、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」という。)に基づき男性から女性への性別の取扱いの変更の審判を受けた被控訴人に対し、それぞれ認知を求める事案である。

 原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したところ、これを不服とする控訴人らがいずれも控訴した。
 なお、被控訴人は、当審の第1回口頭弁論期日において、「控訴人らの控訴を全て認諾する」旨を記載した控訴答弁書を陳述しているが、人事訴訟である認知の訴えにおいては請求の認諾は認められない(人事訴訟法19条2項、民事訴訟法266条参照)。

2 前提事実(掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 認定事実


     (中略)

2 判断の前提となる法律関係
 本件各認知の訴えは、いずれも被控訴人の凍結保存精子を用いた生殖補助医療により出生し、被控訴人との間に生物学的な父子関係が認められる控訴人らが、本件審判によって民法その他の法令の規定の適用についてその性別が女性に変わったものとみなされた被控訴人に対し、民法787条の訴えにより認知請求権を行使するものであるから、以下において、
〔1〕性交渉に由来しない生殖補助医療により出生した控訴人らが、精子提供者である被控訴人に対して、同条の「子」として認知請求権の行使をすることができるか、
〔2〕女性に性別が変更されている被控訴人が、同条(及び人事訴訟法42条1項前段)により被告となるべき「父」と認められるか
について検討する。

(1)法律上の実親子関係

     (中略)

 そうすると、民法779条及び同法787条の「子」及び「父」は、生物学的な父子関係が、母が父との間の性交渉に由来して懐胎した子を出産することによって形成されるもので、精子の形成や射精などの生殖機能は女性にはなく、男性にしか認められないことを前提として規定されているものであると解される。

(3)民法787条の認知請求権
ア 認知請求権の内容及び取得時期
 民法787条は、子が父に対して裁判による認知を請求できる旨を規定しているが、同条は、父が任意に子を認知しない場合において、子が、自分と生物学的な父子関係を有する「父」に対して、同人との間の法律上の父子関係(身分関係)の形成という法的効果を生じさせることを目的とする、子の福祉にとって重要な権利である認知請求権を認めるものであり、子は、「その出生の時から」同条に基づく認知請求権(形成権)を行使し得る法的地位を有するものと解される。

イ 民法787条の「子」
 ところで、民法787条にいう「子」は、前記(2)で説示した母と父との間の性交渉に由来して出生した子であり、父との間に生物学的な父子関係を有する者をいうと解される。そして、生殖補助医療により出生した子と凍結保存精子を提供した父との間の父子関係は、性交渉に由来する生物学的な父子関係であるとはいい難いところ、このような場合に、子の精子提供者である父に対する認知請求権が認められるか否かについては、これを明らかとする民法上の規定は存在しておらず、令和2年12月に制定された「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」においても、上記場合における父子関係に関する明文の定めはない。

 しかしながら、性交渉によっては生殖ができない夫が妻との間の子をもうけることを目的として自己の凍結保存精子を提供し、妻が生殖補助医療により夫との間の子を懐胎して出産する場合と同様に、性交渉によっては生殖ができない男性が特定の女性(例えば内縁関係にある妻)との間の子をもうけることを目的として自己の凍結保存精子を提供し、当該女性が生殖補助医療により当該男性との間の子を懐胎して出産したという場合においては、当該男性は子との父子関係の形成を目的として自己の凍結保存精子を提供しているもので、子にとっても、当該男性との間に法律上の父子関係の成立が認められることは、その福祉にとって重要なことであると認められる。

また、民法787条に基づく認知の訴えは、通常、被告となる父において任意の認知を拒んでいるだけでなく、子との間の法律上の父子関係の成立を争っている場合に提起されるものであるが、前記のような男性の場合は、子との父子関係の形成を目的として自己の凍結保存精子を特定の女性に対して提供しているものであり(本件の場合は、被控訴人と控訴人ら母とは、控訴人長女の出生後に婚姻関係にあった時期があり、その後、被控訴人において、控訴人らの父であるとして本件各認知届出をしている。)、このような場合においては、子が生殖補助医療により出生したことを理由に、生物学的な父子関係を有する男性に対して民法上の認知請求権を行使することを否定すべき理由はない。

したがって、同条が「子」に対して認知請求権を認めた趣旨に照らし、生殖補助医療により出生した子であっても、上記目的を持って凍結保存精子を提供した生物学的な父子関係を有する男性を「父」として、同条に基づき、民法上の認知請求権を行使し得る法的地位を有するものと解すべきである。

ウ 民法787条の認知請求の相手方となる「父」
(ア)次に、民法787条は、精子の形成や射精などの生殖機能が生物学的にみて男性にしか認められないことを前提として規定されたもので、前記(2)で説示したとおり、性同一性障害を有する者の存在やこれを前提とする特例法の制定を想定しておらず、男性不妊の場合の生殖補助医療が行われていない時期に全部改正されたものであるから、同条にいう「父」の解釈としては前記生殖機能を有する生物学的な意味での男性を「父」と規定しているものと解される。

(イ)この点、特例法3条1項は、家庭裁判所は、同項各号所定の要件を満たす者の請求により性別の取扱いの変更の審判をすることができる旨を規定し、特例法4条1項は、前記審判を受けた者は、民法その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす旨を規定していることから、成人した子がいる「父」(特例法3条1項3号参照)については、男性から女性への性別の取扱いの変更の審判を受けることによって、「父」の法律上の性別が女性に変更されることを認めている。このため、特例法によって、民法の規定する「父」についての前記(ア)の解釈が変更されたと解する余地があるのかが問題となる。

 しかしながら、特例法4条2項は、性別の取扱いの変更の審判が確定したとしても、審判前に生じた「身分関係」に影響を及ぼすものではない旨を規定していることから、成人した子がいる「父」については、法律上の性別が男性から女性に変わった後も、男性であった「父」との父子関係が法律上継続することを認めているものと解される。

 また、特例法3条1項3号は、性別の取扱いの変更の審判を受けるための要件として「現に未成年の子がいないこと」を定めているところ、事実上、婚姻していない男女間の性交渉によって子が出生した後に、その子が未成年者である間に、当該男性が性同一性障害を有する者として前記審判を受けて法律上の性別が女性に変わったという場合も想定されるが、このような場合も、特例法4条2項が、性別の取扱いの変更の審判前に生じた「身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない」旨を規定していることから、前記未成年の子が前記審判前に男性であった父に対して有していた権利義務(法的地位)が、父の性別の取扱いの変更後も法律上存続することを認めているものと解される。

(ウ)そうすると、特例法が4条2項を規定して、前記のような法律上の取扱いを認めていることからすれば、特例法は、民法による認知請求の相手方となる「父」が生物学的な意味での男性であるとする民法上の前記(ア)の解釈を前提として、同項の規定を置いたものと解することができる。したがって、特例法が制定されたことによって、民法が認知請求の相手方と規定する「父」に関する前記の解釈が変更されたものであるとは解されない。

(4)そこで、以上を前提に、控訴人らの本件各認知の訴えが認められるか否かについて検討する。

3 控訴人長女の被控訴人に対する認知請求権の存否
(1)前記認定事実(2)のとおり、控訴人長女は、被控訴人について特例法3条に基づき女性への性別の取扱いの変更の審判(本件審判)が確定した**年*月*日より前である**年*月*日(当時の性別は男性)に、被控訴人の凍結保存精子を利用した生殖補助医療により懐胎した控訴人ら母から出生したことが認められる。

 そうすると、控訴人長女は、その出生時において、生物学的な父子関係を有する法律上「男性」である被控訴人に対し、民法787条に基づく認知請求権(形成権)を行使し得る法的地位を取得したものと認められる(前記2(3)ア)(なお、前記のとおり、控訴人長女は、生殖補助医療により出生した子であるが、性交渉によっては生殖ができない男性であった被控訴人が控訴人ら母との間の子をもうけることを目的として控訴人ら母に対して自己の凍結保存精子を提供し、控訴人ら母が生殖補助医療により懐胎して出産した子であるから、このような場合において、控訴人長女が、被控訴人に対して、同条に基づく認知請求権を行使し得る法的地位を取得することを妨げられないと解すべきことは前記2(3)イのとおりである。)。

 ところで,前記認定事実(2)のとおり、被控訴人は、本件審判が**年*月*日に確定したことで、特例法4条1項によって「民法その他の法令の規定の適用について」は、性別が男性から女性に変わったものとみなされたものであるが、控訴人長女がその出生時から有する前記認知請求権を行使し得る法的地位を、被控訴人が本件審判を受けたという自己とは関係のない事情によって失うものとすることは相当ではなく、同条2項は、「性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない」旨を規定していることからすれば、控訴人長女は、現時点においても、その出生時において取得した、生物学的な父子関係を有する被控訴人「父」に対する認知請求権を行使し得る法的地位を有するものと解される。

(2)なお、このように解すると、認知の遡及効(民法784条本文)によって本件審判がされた時点で被控訴人には未成年の子(控訴人長女)がいたことになり、特例法3条1項3号の要件を満たしていなかったことになるが、もともと被控訴人は、本件審判当時、認知をしていなかったものの、前記認定事実(2)のとおり、生物学的な父子関係にある控訴人長女が出生していることを認識していたものであって(むしろ、本件審判を得るために、控訴人長女に対する認知を遅らせていたともいえる。)、このことは、本件審判の効力に関して問題となることがあるとしても、控訴人長女の前記認知請求権の行使を妨げるべき理由となるものではないというべきである。

(3)以上のとおり、控訴人長女は、被控訴人に対し、現時点においても、被控訴人を父とする認知請求権を行使し得る法的地位を有すると解されるから、控訴人長女の本件認知の訴えは理由がある。

4 控訴人二女の被控訴人に対する認知請求権の存否
(1)前記認定事実(2)のとおり、控訴人二女は、被控訴人が、特例法3条に基づき女性への性別の取扱いの変更の審判(本件審判)が確定した**年*月*日の後に、控訴人ら母との間の子をもうけることを目的として控訴人ら母に対して自己の凍結保存精子を提供し、これを利用した生殖補助医療により懐胎した控訴人ら母から出生した子で、被控訴人との間には生物学的な父子関係があることが認められる。

 もっとも、被控訴人は、控訴人二女の出生時において、本件審判により、民法の規定の適用において法律上の性別が「女性」に変更されていたもので、民法787条の「父」であるとは認められないから、控訴人二女と被控訴人との間に生物学的な父子関係が認められるとしても、控訴人二女が、その出生時において、同条に基づいて被控訴人に対する認知請求権(形成権)を行使し得る法的地位を取得したものであるとは認められない。

 これに対し、控訴人二女は、特例法4条2項を類推適用することにより、被控訴人に対して認知請求権を行使できる旨を主張するが、そもそも前記のとおり控訴人二女は、本件審判が確定したことによって、被控訴人が、民法その他の法令の適用について女性として扱われることになった後に出生したものであるから、同項を類推適用する前提を欠いているというほかない。

 したがって、控訴人二女の被控訴人に対する認知請求権の行使は、これを認めることができない。

(2)なお、控訴人二女は、民法787条により、被控訴人「母」に対する認知請求権が認められるべきであるとも主張するが、控訴人二女と被控訴人との間に生物学的な母子関係を認めるべき事由はないから、同条に基づいて、被控訴人「母」に対する認知請求権の行使を認めることもできないというほかはない。そうである以上、この点に関する控訴人二女の主張を採用することもできない。

5 結論
 以上によれば、控訴人長女の認知請求は理由があるから認容し、控訴人二女の同請求は理由がないから棄却すべきところ、これと異なる原判決は、控訴人長女に関する部分について失当であり、その余は相当であるから、控訴人長女の控訴に基づき、控訴人長女に関する部分を取消した上で同控訴人の認知請求を認容し、控訴人二女の控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第5民事部 裁判長裁判官 木納敏和 裁判官 菊池憲久 裁判官 森剛
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