面会拒否1回につき4万円の支払を認めた家裁決定紹介
○面会交流義務1回について4万円の支払を命じた令和3年5月31日京都家裁決定(ウエストロー・ジャパン)を紹介しますが、判断部分に「相手方は,本件につき,るる主張しているが,本件のどの要件についての主張なのか全く不明である。」と記述されており、弁護士が代理人としてついていなかったようです。この決定は、大阪高裁で覆されており、別コンテンツで紹介します。
********************************************
主 文
1 京都家庭裁判所令和元年(家イ)第1686号,第1687号面会交流調停事件につき,令和2年12月17日に成立した調停の調書の正本に基づき,債務者は,債権者に対し,別紙調停条項(同条項においては,債権者が申立人,債務者が相手方,子らが未成年者らと記載されている。)1(1)(2)(3)(5)記載のとおり,債権者と子らとの面会交流を履行せよ。
2 債務者が,本決定の告知を受けた日以降,前項の義務を履行しないときは,債務者は債権者に対し,子1人についての不履行1回につき4万円を支払え。
理 由
第1 申立ての趣旨
1 京都家庭裁判所令和元年(家イ)第1686号,第1687号面会交流調停事件につき,令和2年12月17日に成立した調停の調書の正本に基づき,債務者は,債権者に対し,別紙調停条項(同条項においては,債権者が申立人,債務者が相手方,子らが未成年者らと記載されている。)1(1)(2)(3)(5)記載のとおり,債権者と子らとの面会交流を履行せよ。
2 債務者が,本決定の告知を受けた日以降,前項の義務を履行しないときは,債務者は債権者に対し,不履行1回につき10万円を支払え。
第2 当裁判所の判断
1 一件記録によれば,次の事実が認められる。
(1) 令和2年12月17日,京都家庭裁判所令和元年(家イ)第1686号,第1687号面会交流調停事件において,調停が別紙調停条項記載のとおりの内容で成立した。
(2)
ア 債務者は,少なくとも令和3年4月,別紙調停条項1(1)(2)記載の履行すべき義務を履行していない。
イ 債権者の令和2年分の年収(給与)は447万3034円であり,債務者の令和2年分の年収(給与)は442万2338円である。
2 前記1の事情及び申立ての趣旨等を考慮すると,債務者が別紙調停条項1(1)(2)(3)(5)記載の義務の履行を怠った際に支払を命じられる金額としては,子1人についての不履行1回につき4万円とするのが相当である。
なお,相手方は,本件につき,るる主張しているが,本件のどの要件についての主張なのか全く不明である。
第3 結論
よって,主文のとおり決定する。 京都家庭裁判所 (裁判官 中島栄)