小松法律事務所

面会交流事件審判事件での面会交流頻度裁判所データ紹介


○面会交流について、監護者である申立人は月1回を希望し、非監護者である相手方が週1回を希望し、争いになっている事件を扱っており、面会交流頻度についての統計データを探していたところ、裁判所司法統計データが裁判所HPに掲載されていましたので、取り敢えず、過去3年分をピックアップすると以下の通りでした。

令和2年度調停成立又は調停に代わる審判事件


平成31・令和元年度調停成立又は調停に代わる審判事件


平成30年度調停成立又は調停に代わる審判事件


○文字が小さく見づらいのですが、数値は以下の通りです。
              総数    週1回以上  月1回以上   
令和2年度       1万1288  238    4818
平成31・令和元年度  1万1761  258    4996
平成30年度      1万3018  281    5700
 

○以上の通り、週1回は全体の2%程度に過ぎないところ、月1回は43%程度で、圧倒的に月1回と決められる方が多い結果となっています。審判例で、面会交渉回数が争いになったケースを探していますが、審判例の殆どは、面会交流の是非の争いで、回数の争いの審判例は、相当ありそうに感じられるのですが、現時点では見つかっていません。

○月1回の頻度については、「「面会交流は月1回」の根拠と思われる論文を紹介します。」と言うブログに、文献として「面会交流事例の実証的研究」(判例タイムス1292号5頁)を紹介していましたので、これを勉強してみます。