小松法律事務所

生後小学生まで監護継続祖父母に実父への子の引渡命じた高裁決定紹介


○「生後小学生まで監護継続祖父母に実父への子の引渡命じた家裁審判紹介」の続きで、その抗告審である昭和52年12月9日東京高裁決定(判時885号127頁)全文を紹介します。

○高裁決定も、親権者の意思に反して子の親でない第三者を監護者と定めることは、親権者が親権を行使するのに著しく欠けるところがあり、親権者に親権を行使させると子の福祉を不当に阻害することになると認められるような特段の事情がある場合に限つて許されるものと解すべきであるとしました。

○しかし、子の引渡しを命ずるにあたり、環境の変化により事件本人らが受ける影響を考慮して、あらかじめ数回の面接交渉の機会を与えることを命ずるとともに、この義務の履行を求めるにあたつては、家裁調査官の関与を求めることが望ましい旨附言しています。

○また生後小学生まで監護継続祖父母に対する配慮として、実父は子の引渡を受けた後、2か月以内に1度両者協議して決定した日時に祖父母方に宿泊させ、子と祖父母の面接交渉させることも命じています。極めて妥当な判断です。

*****************************************

主   文
子の監護者の指定申立事件(浦和家庭裁判所越谷支部昭和50年(家)第84、85号)につき抗告人らの抗告を棄却する。
幼児引渡し申立事件(同庁昭和50年第86、87号)につき、原審判を次のとおり変更する。
抗告人らは、相手方に対し、事件本人両名を、おそくとも昭和53年3月31日までに、両者協議によつて決定した、日時場所において引渡せ。
抗告人らは、本決定確定の後右引渡しに至るまで、毎月1度以上両者協議して決定した日(但し,協議が調わないときは第2土曜日から翌日曜日)に、事件本人らを、相手方住所に、宿泊させ、相手方と面接交渉させよ。
相手方は事件本人らの引渡を受けた後2か月以内に1度両者協議して決定した日時に抗告人ら方に宿泊させ、抗告人らと面接交渉させよ。

理   由
 本件抗告の趣旨は別紙抗告状(略)に、理由は別紙抗告理由書(略)にそれぞれ記載されているとおりである。

 抗告理由書(略)1枚目裏8行目から、2枚目裏8行目までの主張は、原審判が示した相手方と抗告人らとの間の養育委託契約の存在およびその解除の認定を攻撃するものであるが、抗告人らのいうように右認定が誤りであり、もともと相手方と抗告人らとの間に養育委託契約が存在しなかつたとすれば、抗告人らが事件本人らの正当な監護権を取得することが全くなかつたというだけで、原審判の結論に影響のあろうはずのないことは多言を要せず、右主張の失当なことはいうまでもない。

 同2枚目裏9行目から、3枚目表10行目までの主張は、原審判の文言を正しく理解しないでなされているもので採用することができない。

 同3枚目表11行目から5枚目裏9行目までの主張は、原審判の事実認定を非難するものであるが、いずれも単なる附随的事情に過ぎず、原審判の認定した事実関係全体から、右非難された認定事実を除外して考えても、原審判の結論になんらの消長があるとは考えられないから、右主張もまた採用に値しない。

 同5枚目裏10行目から、末尾に至る主張は、要するに相手方には事件本人らに対する父親としての愛情に欠けるものがあり、一方事件本人らは生まれ落ちた時から、抗告人らの手許で何不足なく育つたので、抗告人らに心の底からなじんでおり、この環境を変えて、事件本人らを相手方に引渡せば、事件本人らの精神形成に悪影響を及ぼし、結局未成年者らの福祉に害があるというにある。

 しかしながら、家庭裁判所が親権者の意思に反して子の親でない第三者を監護者と定めることは、親権者が親権をその本来の趣旨に沿つて行使するのに著しく欠けるところがあり、親権者にそのまま親権を行使させると子の福祉を不当に阻害することになると認められるような特段の事情がある場合に限つて許されるものと解すべきことは原審判のいうとおりであり、原審判は、右の見解に立つたうえ、本件において相手方につき右のような事由があるとは認められないと判断しているのであつて、当裁判所も原審判の右判断はこれを是認すべきものと考える。

 抗告人らは、相手方には事件本人らに対する父親としての愛情に欠けるものがあるというが、本件記録にあらわれた資料および当審における相手方本人審問の結果によれば、相手方は事件本人らに対し父親としての愛情を十分に抱いているものと認められるし、その他相手方に親権者として事件本人らを監護、養育するにつき著しく欠けるところがあることを窺わしめるものは見当らない。

 また、現在事件本人らが抗告人らに心の底からなじんでおり、この状態を変更すれば事件本人らの福祉に悪い影響を与えるとの点も、確かに子どもの環境が大きく変化することは一時的には多かれ少なかれ子どもに精神的影響を及ぼすであろうが、相手方が親権者として子を養育監護するにつき欠けるところがないかぎり、それは一時的現象にとどまるべく、子の福祉に回復することのできないような障害を与えるということはできず、抗告人らの右主張は、ひつきよう相手方が親権を正常かつ適正に行使しえないことを前提とするものであつて、採用しがたい。

 結局、抗告人らの抗告理由として主張するところはすべて理由がないので、子の監護者指定申立事件については抗告人らの抗告は棄却のほかないが、幼児引渡申立事件については、その引渡を命ずるにつき環境の変化により事件本人らが受ける影響を考慮してその具体的方法につき特段の配慮を施すことが相当であると考えられるところ、原審判がこのために定めた経過措置がその後の日時の経過により実行不能となつたので、家事審判規則第19条第2項に従い、原審判を取消したうえ、あらためて事件本人らの引渡しの時期方法につき調整を施すこととする。

 事件本人らの引渡しにあたつては、当事者双方は前記趣旨を十分に諒承して、事件本人らの真の幸福のため感情的対立を捨て誠意をもつて協議し実行すること、特に抗告人らがそのために協力的態度をとることが望まれる。その引渡し方法は、前記事情のもとでは、月1度以上の相手方宅に宿泊させることを伴なう相手方及びその妻B(父及び養母)との面接交渉を少なくとも4回以上持つた上で完全に引渡し、その後事件本人らが相手方宅が真の住宅であることを自ら納得し自らの意思で相手方に帰宅するようにするため、その引渡のあつた日から2か月以内に少なくとも1度以上抗告人方に宿泊させ、抗告人らと面接交渉をもたせることが相当である。よつて、主文のとおり決定する。

 なお相手方が抗告人らに対し本決定において定められた義務の履行を求めるに当つては、相手方において家事審判法第25条の2、家事審判規則第143条の2等の規定により家庭裁判所調査官の関与を求めることが望ましいことを附言する。
(裁判長裁判官 中村治朗 裁判官 石川義夫 高木積夫)