選択的夫婦別姓・賛成69% 50代以下の女性は8割超
○国会議員のヤジで話題になりましたが、姓をどうするかで揉めるようなら結婚すべきではないと言う考えもあるようで、考え方は色々です。しかし、以下の記事によると選択的夫婦別姓の賛成派は、増えているとのことです。法務省HPによると、夫婦が望む場合には,結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度は、選択的別姓ではなく、選択的別氏制度として、平成8年2月には民法改正案として答申されていたようです。
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選択的夫婦別姓・賛成69% 50代以下の女性は8割超
朝日新聞社 2020/01/27 19:25
1月25、26日に朝日新聞社が実施した全国世論調査(電話)で、選択的夫婦別姓について尋ねると、69%が「賛成」と答え、「反対」24%を大きく上回った。自民支持層でも63%が賛成し、反対は31%だった。
選択的夫婦別姓は、今国会の衆院代表質問で取り上げられた。昨年の参院選では公明、立憲民主、国民民主、共産、社民の各党が導入を公約に明記したが、自民党内には慎重論も根強い。
回答を男女別にみると、女性は71%が賛成、男性も66%が賛成。年代別では50代以下で賛成が多めで、50代以下の女性の8割以上が賛成と答えた。
調査方法などが異なるため、単純に比較できないが、2015年12月の電話調査では賛成49%、反対40%に割れていた。17年3~4月の郵送調査では賛成58%、反対37%だった。
小泉進次郎環境相が、通算2週間の「育休」をとることを「評価する」は69%、「評価しない」22%。30代以下では8割以上が「評価する」と答えた。
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民法の一部を改正する法律案要綱
平成8年2月26日法制審議会総会決定
第三 夫婦の氏
一 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
二 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。
第四 子の氏
一 嫡出である子の氏
嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又は父母が第3、2により子が称する氏として定めた父若しくは母の氏を称するものとする。
二 養子の氏
1 養子は、養親の氏(氏を異にする夫婦が共に養子をするときは、養親が第3、2により子が称する氏として定めた氏)を称するものとする。
2 氏を異にする夫婦の一方が配偶者の嫡出である子を養子とするときは、養子は、1にかかわらず、養親とその配偶者が第3、2により子が称する氏として定めた氏を称するものとする。
3 養子が婚姻によって氏を改めた者であるときは、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、1、2を適用しないものとする。
三 子の氏の変更
1 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとする。ただし、子の父母が氏を異にする夫婦であって子が未成年であるときは、父母の婚姻中は、特別の事情があるときでなければ、これをすることができないものとする。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏又はその父若しくは母の氏を称することができるものとする。
3 子の出生後に婚姻をした父母が氏を異にする夫婦である場合において、子が第3、2によって子が称する氏として定められた父又は母の氏と異なる氏を称するときは、子は、父母の婚姻中に限り、1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとする。ただし、父母の婚姻後に子がその氏を改めたときは、この限りでないものとする。
4 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、1から3までの行為をすることができるものとする。
5 1から4までによって氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができるものとする。