離婚時の厚生年金分割制度研修会4-分割例紹介2
○この年金分割の第2パターンとして
・夫が20歳から60歳まで厚生年金に加入
・婚姻期間は、夫の就業期間の2分の1(妻は20年間専業主婦)
・夫の標準報酬月額は、全期間を通じて36万円と仮定
のケースで2分の1ずつ分けると合意(対象期間である20歳から40歳までの20年間の夫の標準報酬記録を半分ずつ夫婦で分割)した場合、
分割後の夫の平均標準報酬額は、36万円から9万円差し引かれた27万円、
妻の平均標準報酬額もゼロに9万円加わり9万円となり、
年金額は、夫は老齢基礎年金(月額)6万6000円に分割された老齢厚生年金(月額)7万6000円を加えた14万2000円、妻は老齢基礎年金(月額)6万6000円に分割された老齢厚生年金(月額)2万5000円を加えた9万1000円となります(端数切り捨て)。
そのイメージ図は右の通りです。
○第3パターン(夫婦共稼ぎの場合)として
・夫・妻がそれぞれ20歳から60歳まで厚生年金に加入(当該期間は全て婚姻期間)
・夫の標準報酬月額は、全期間を通じて36万円と仮定
・妻の標準報酬月額は、全期間を通じて18万円と仮定
のケースで夫と妻の合計後のそれぞれの取り分が2分の1になるように分割した場合(夫の年金額計算の基礎となる標準報酬記録の3分の1が妻に分与されることで双方2分の1になる)、
分割後の夫の平均標準報酬額は、36万円から9万円差し引かれた27万円、
妻の平均標準報酬額は18万円に9万円加わり27万円となり、
年金額は、夫婦とも老齢基礎年金(月額)6万6000円に分割された老齢厚生年金(月額)7万6000円を加えた14万2000円になります(端数切り捨て)。
そのイメージ図は右の通りです。
○平成20年4月以降の3号分割のイメージ図は次の通りです。