離婚時の厚生年金分割制度研修会3-分割例紹介1
○先ず平成16年のサラリーマン夫婦(夫40年加入、妻は専業主婦)の標準的な年金額は左図の通り月額23万3300円になるとのことです。
○この年金分割のイメージですが、第1パターンとして
・夫が20歳から60歳まで厚生年金に加入
・婚姻期間は、夫の全就業期間(妻は40年間専業主婦)
・夫の標準報酬月額は、全期間を通じて36万円と仮定
のケースで2分の1ずつ分けると合意(夫の標準報酬記録を半分ずつ夫婦で分割)した場合、
分割後の夫の平均標準報酬額は、36万円から18万円差し引かれた18万円、
妻の平均標準報酬額もゼロに18万円加わり18万円となります。
年金額は、夫婦とも老齢基礎年金(月額)6万6000円に分割された老齢厚生年金(月額)5万円を加えた11万6000円となります(端数切り捨て)。そのイメージ図は右の通りです。
○上記パターンで夫2,妻1の割合で分割する(夫の標準報酬記録を2:1に夫婦で分割)した場合、
分割後の夫の平均標準報酬額は、36万円から12万円差し引かれた24万円、
妻の平均標準報酬額もゼロに12万円加わり12万円となり、
年金額は、夫は老齢基礎年金(月額)6万6000円に分割された老齢厚生年金(月額)6万8000円を加えた13万4000円、妻は老齢基礎年金(月額)6万6000円に分割された老齢厚生年金(月額)3万4000円を加えた10万円となります(端数切り捨て)。