小松法律事務所

解決事例

不倫問題で間男・間女?側専門
小松亀一弁護士は、不倫問題では、基本的に間男・間女?無責任論の立場で、損害賠償請求をされる側の代理人にしかならず、請求する側の代理人には、原則としてなりません。
数百万円の請求を、数十万円単位の和解金で和解するか、判決にまで至った場合、請求棄却となった例を多数扱っております。

有責配偶者側での離婚請求訴訟
日本では、有責配偶者側からの離婚請求は、いわゆる「踏んだり蹴ったり」の理屈で、厳しく制限されています。
しかし、文明国と呼ばれる諸外国では、破綻主義が徹底し、有責配偶者を理由とする離婚拒否の制度は、殆どありません。しかし、離婚に当たって問題とされるのは、離婚によって経済的困窮に陥る側の配偶者に対する手当が充実しています。小松亀一弁護士もこの考え方に沿って有責配偶者の離婚請求戦略を検討して、離婚を勝ち取ったケースをあります。